一色周布大庄屋
   三津屋・周布・明理川・壬生川


予州・東予地区の一色祖

三男 右馬三郎範之(重之)
天正八年(1580)当地に来る
伊豫不動大系第61巻より
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丹後国宮津城主一色左京太夫ノ舎弟ナリ后ニ一色宇右門云イ天正八年一色家没落シテ后伊予国新居郡萩生村ニ牢人シ其后桑村郡旦シ上村居住其后天正の末年周布郡三津屋村ニ居住ス

慶長十六年九月二十五日卒
(1611)

三男 次男 長男
 重虎 
弥五郎
周布村庄屋
青木民部より刀一振と茶入れ
拝領

慶長2年8月15日病死
(1597)
 重次 
弥兵衛

初代
 三津屋大庄屋


寛永4年四月23日病死
(1627)
 重直 
右馬助・喜兵衛

(周布村)
村長(郡代官)


寛永16年9月七日歿

(1639)
長男
重広

新居郡
萩尾村居住
重信

周布郡
周布村居住
重政
(郡代官)
享年25歳
慶長19年
(1614)

大阪の役戦死
 重明
(郡代官)
●二代目
三津屋
大庄屋
万治元年
(1658)歿

 重昌
周布村
大庄屋祖



寛文5年
(1665)歿
重勝
(周布村)
村長(郡代官)

佐左エ門
北条の庄屋
延宝3年
(1675)
 重光
吉次郎

享年25歳


慶長19年
(1614)
大阪の役戦死
重昌 の子 
(弥兵衛)
重吉

三代目庄屋
周布村大庄屋
寛文八年二月二〇日
(1668)歿


四代目庄屋


一色安重

五代目庄屋

一色好重
(半衛門)

六代目庄屋
一色祥重
(半衛門)

七代目庄屋

一色重秀
(政左衛門)

八代目庄屋


一色義重
(和左衛門)

九代目庄屋


一色熊八

十代目庄屋


一色司範
(太郎九郎)

周布一色庄屋の史跡

◎周布村大庄屋 一色市兵衛重昌


 ■三津屋の一色右馬三郎重之の次男弥兵衛重次の三男、一色市兵衛が周布村の大庄屋の初代で以降九代の太郎九郎まで大庄屋を勤めました。この大庄屋の屋敷は、東西19間、南北12間もあったそうです。

 明治四年に庄屋制度がなくなり、大庄屋跡は戸長役場として使用されました。戸長役場には、鉄砲や槍・陣笠などが沢山残っていたそうです。
                                    (周布公民館誌)

周布大庄屋史跡
           


◇周布村 蓮生庵跡

 
 ■一色大庄屋三代弥兵衛安重の弟七左衛門は信仰心の厚い人で元禄元年、古代の寺院跡だと思われるこの地に一色家の持庵、蓮生庵を建立しました。

 この墓地に周布大庄屋初代一色市兵衛重昌から九代太郎九郎迄のお墓があります。
                      
                                      (周布公民館誌)

 
        


◇周布村 周敷(すふ)神社本殿(市指定文化財)

周敷神社の神殿は、桁行3間、梁間2間の切妻平入り流造り、軒は2重繁垂木で木組みや彫刻は、安土,桃山時代の特徴をよく伝えている見事な神社建築である破風飾りりに古代周桑地方が養蚕が盛んであったことを示す蚕の蛾や桑の葉と実の彫刻があって歴史を物語っている。
昭和63年の大修理の際発見された棟札によると、江戸時代の元禄5年(1692)に再建されていてこの建築に関わった主な人々は

   神官   伊佐芹伊賀守重正
      大庄屋  横田3代越智七郎左衛門
        大庄屋  一色弥兵衛
            庄屋  一色弥五郎





◎一色庄屋に残る父母状


 「父母に孝行に法度を守り、謙(へりくだり)、奢(おごらず)して、正直を本とする事、
         誰でも存ずる事なれ共、弥能相心得候様常々無油断下は教可申聞也。」


庄屋で正月初寄り合いの時など普通「父母状」と呼び習はしているのが上記のような教訓書をまず第一に読み聞かせたそうです


一色庄屋に伝わる 古き茶壺 父母状等画幅

その昔大庄屋一色太郎九郎時代の長屋門

◎庄屋とは?

 ◎庄屋とは今日の村長に当たり、領主側支配機構と農民側との接点の役割を果たし大庄屋は名字帯刀を許され世襲でした。
※庄屋の仕事は
 @年貢の完全な納入 
 A道・河川・橋・堤防などの村普請
 B藩からの命令の伝達徹底
 C戸籍・宗門改 
 D村の公事(民事訴訟)を公平に裁く
 E土地売買証文や領主に対する訴願の奥印など村方に関する一切をつかさどりました。
 F盗賊・殺人等の重罪犯人捕縛

 松山藩では庄屋の上に各郡一名の大庄屋を任命して、郡奉行直属の郡役人としました。

当地方の庄屋は、鎌倉時代の地頭や、南北朝時代に脇屋義助や大館氏明に隋従して土着した者の子孫で、戦国時代に小豪族として活躍した者と、彼らに系譜をもたなくても、戦国時代に武士として活躍した者の子孫がほとんどです。

 服地に入部した領主が、伝統と家柄を尊重する封権社会の風潮の中で、彼らの旧勢力の反抗を押さえるために、彼らを百姓の身分に落としながら、ある程度の優遇をするためと彼らが旧来身につけている統制力をかつようして、領地の保全と年貢の確保をねらった処置でした。

西条領では周敷村の庄屋二人分の給米が百八十石と記録が残っています。


江戸時代の桑村郡・周布郡

 (下記図の通り、周敷村は領地が松山藩、西條藩、小松藩、天領と入り乱れている地域なので揉め事などが多っかた)